高校を休学するか通信制に転入するか|期間・お金・単位の扱いで比べる
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結論
子どもの高校の休学・転校を迷う保護者は、在籍校と転入候補の学校から、期間・お金・単位の回答を先にそろえましょう。休学には校長の許可が必要で、休める期間や復学の扱いは学則などで決まります。
N高は休学中の生徒も転入の対象としていますが、休学期間を在籍期間に算入しません。退学後は編入となり、募集の条件が狭まる例もあります。休学と転入のどちらが正解かを決める前に、自分の子どもに適用される条件を整理するのが出発点です。

高校の休学は、法律でどこまで決まっている?
学校教育法施行規則第94条が求めるのは、休学に際して校長の許可を得ることです。 休学の理由や上限期間、復学の申請方法まで、この条文が全国共通に決めているわけではありません。
休学とは、高校に籍を残し、校長から許可を得て一定期間休むことです。欠席を続けている状態と、休学の許可を受けた状態を分けて考えます。
出典:e-Gov 学校教育法施行規則第94条(2026年9月29日確認)。
最初の相談では、学校に休学に関する学則や規程の該当部分を見せてもらいます。「休学できますか」だけで終えず、申請できる理由、提出書類、休学を始める日、学校へ戻るための手続きを一緒に聞くと、家庭で考える材料がそろいます。
子どもが今の学校へ戻りたいと考えているのか、別の学校で学ぶことも考えているのかは、制度の説明と別の欄に置きましょう。本人の希望を聞くことと、保護者が学校の条件を集めることを分ければ、学校への問い合わせを、そのまま進路の決定にする必要はありません。
高校は何年休学できる?理由や復学の手続きは?
上限は在籍校に適用される学則で読みます。 茨城県立高校の学則と、東京都の過去の通知を例にすると、期間の数字だけでなく、理由と許可の条件をセットで見る必要が分かります。
茨城県立高校では、どの条件で申し込める?
茨城県県立高等学校学則第20条は、病気などの避けがたい事情により、少なくとも3か月は出席できないときに休学を願い出る仕組みを定めています。生徒と保護者等が連署し、病気を理由にするなら医師の診断書を添えます。
期間については、次の条件で区別します。
- 最初の許可:校長が願出を正当と判断すれば、2年を上限に休学を認められます。
- 延長:満2年を経ても出席できず、延長を願い出たとき、校長がやむを得ない事情と認めれば、追加で認められる期間は1年までです。
出典:茨城県学則第20条・第22条(2026年9月29日確認)。
延長できる仕組みがあることと、申し込めば延長が認められることは別です。最初から延長分も含めて休めると考えず、許可された期間と延長の申請を区切って管理します。
休学期間の途中で復学する際も、同学則第23条に基づく願出と校長の許可が必要です。理由を示して保護者等と連署し、病気による休学なら診断書を添えます。休学を申し込む段階で、戻る際にも何を提出するのかまで聞いておきましょう。
出典:茨城県学則第23条(2026年9月29日確認)。
東京都の通知には、どのような手続きの例がある?
東京都教育長の昭和63年4月1日付通知には、復学する意志が明らかであることを休学の要件とし、休む長さを3か月から2年までとする扱いがあります。心身の不調を理由にする項目では、3か月以上の休養が必要と認められることが条件です。
出典:総合工科高校・定時制 規程集・資料1-A「休学の取扱いについて」(昭和63年4月1日通知、平成31年度版に収録)(2026年9月29日確認)。
同通知では、休学申請書に理由を裏づける書類を添えて申請します。復学については、戻る予定日の14日前までに復学申請書を出す扱いです。
出典:総合工科高校・定時制 規程集・資料1-A(昭和63年通知、平成31年度版)(2026年9月29日確認)。
これは古い通知を収録した文書の例であり、現在の都立全校の共通ルールとして使うものではありません。実際の申請には、在籍校が案内する規程を使います。
また、不登校という状態名だけから、休学の許可を受けられると判断しないことも大切です。通えない事情を学校へ伝え、その事情が学則のどの要件に当たるか、必要な書類は何かを相談します。制度に合わせて家庭で理由を決めつけるのではなく、今の状況と学校の要件を照らすための相談です。
休学中の授業料と就学支援金はどうなる?
授業料の免除と、就学支援金の支給停止は別の手続きとして見ます。 学校への支払いがどう変わるかと、支援金を受けられる残りの期間を、同じ「お金」の欄に混ぜないことが大切です。
休学した月から授業料は免除される?
東京都立学校の授業料等徴収条例施行規則第2条には、休学している期間の授業料を免除する規定があります。月の初日以外に休学を始めたときの開始月と、復学した月の授業料は免除されません。 休学を始める日と戻る日を、月単位の請求に照らして見る必要があります。
出典:東京都 東京都立学校の授業料等徴収条例施行規則第2条(2026年9月29日確認)。
この免除は東京都立の例です。家庭の支払い予定を作るときは、在籍校に「この日から休学したら、どの月の授業料が請求されますか」と日付を添えて尋ねます。学費の案内に複数の項目が並んでいれば、授業料の免除の説明を、そのまま案内全体に当てはめないようにします。
就学支援金は休学の届出だけで止まる?
支給を止めるための申出を、学校を通じて行います。高等学校等就学支援金の支給に関する法律第8条は、休学した受給権者の申出によって支給を停止し、停止した月を支給期間の計算から外す仕組みを定めています。
出典:e-Gov 就学支援金法第8条(2026年9月29日確認)。
同法施行令第3条による停止期間は、停止の申出が学校の設置者に届いた月の翌月から、休学に該当しなくなったことを知らせる申出が同じ設置者に届いた月までです。休学を始めた日だけで決まるのではなく、申出が届く時期も関係します。
出典:e-Gov 就学支援金法施行令第3条(2026年9月29日確認)。
文部科学省Q&Aは、休学中に授業料を徴収しないときでも、支給を停止したいなら申出が必要だと説明しています。申出を出さなかった場合、休学中の支給額は0円として計算され、復学後の残りの支給期間からは休学に充てた期間が差し引かれる、という説明です。
出典:文部科学省 就学支援金Q&A・Q14(2026年9月29日確認)。
保護者の手元では、休学の許可に関する書類と、支援金を止める申出に関する書類を分けておきましょう。学校から休学の説明を受けたときに、支援金の担当窓口にも話がつながっているかを聞けば、どちらの手続きを済ませたのか整理できます。
全日制から通信制へ移ると、支給期間はどう換算する?
支給期間は学校を変えても最初から数え直すわけではなく、前の高校での在学期間を通算します。全日制の枠は36か月、定時制・通信制の枠は48か月です。
出典:文部科学省 就学支援金Q&A・Q15(2026年9月29日確認)。
法令上の通算では、定時制・通信制の在学月数を4分の3に換算する扱いです。反対に、全日制で在学した月数を通信制の枠へ置き直す計算では、全日制の月数を4/3倍にします。
出典:e-Gov 就学支援金法第3条(2026年9月29日確認)。
文科省Q&Aの例は、全日制で20か月在学した後に通信制へ移るケースです。20か月×4/3の端数を切り捨てて26か月とし、通信制の48か月から引くと、残りは22か月になります。
出典:文部科学省 就学支援金Q&A・Q15の計算例(2026年9月29日確認)。
この例へ休学を挟んだ子どもの期間をそのまま入れず、支給停止した月と在学月の記録を学校に照合してもらいます。期間以外の計算の整理には、通信制高校の就学支援金と単位数・支給上限の考え方を使えます。
転入時の支払いは、支援金を差し引いた額でよい?
N高の2027年度募集要項では、転入・編入で入る人は、就学支援金の見込額を請求時に差し引く「先引き」の対象外です。支援金の対象になるかという話と、入学時にいくら用意するかという話は分けます。
出典:N高等学校・S高等学校 2027年度募集要項・就学支援金の先引き(2026年9月29日確認)。
資料にある学費を読む際は、支援後の負担だけでなく、入学手続き時の請求額と支払日も質問に入れましょう。休学中の支払いと転入時の支払いを、それぞれの日付に沿って並べることが家計の準備になります。
休学中でも通信制高校に転入できる?
休学中の転入を受け付ける学校はあります。 N高の2027年度募集要項は、ほかの高校に籍がある生徒を転入学の対象とし、休学している生徒も含めています。一方、同校は休学していた期間を在籍期間の計算に入れない扱いです。
出典:N高等学校・S高等学校 2027年度募集要項・出願資格と休学期間(2026年9月29日確認)。
ここでは、転入の出願対象かどうかと、卒業に向けて何か月を数えられるかが別だと捉えます。学校に籍を残していることだけから、休学していた時間も卒業までの期間に足せると計算しないようにしましょう。
N高の扱いを、ほかの通信制高校へ広げることはできません。相談先には在籍校名に加えて、現在休学していること、休学開始日、希望する入学時期を伝え、自分の条件で受け入れの説明を受けます。
退学してから探すと、何が変わる?
在籍したまま別の高校へ移るのが転入で、退学後に入り直すのが編入です。東京都教育委員会の令和9年度入学案内では、都立の定時制・通信制の転学と編入学は募集回数が異なり、編入学には、第1学年に相当する単位数以上を修得してから退学した人という条件があります。
出典:東京都教育委員会 令和9年度都立高等学校定時制課程・通信制課程入学案内 pp.13〜14(2026年9月29日確認)。
そのため、退学する前と後では、同じ志望校でも応募の入口が変わります。在籍中の相談では、「退学した後に申し込むなら、資格や募集の条件はどう変わりますか」と分けて聞きます。これを、都立なら休学中も転学できるという説明に読み替えてはいけません。
すでに退学している家庭は、在籍中との比較で自分たちの判断を評価するより、今の条件で使える入口を調べましょう。高校中退後の編入・高卒認定・就職と学び直し支援では、退学後の選択肢を整理しています。
転入の受付時期は、通信制高校へ転入する時期と単位の引き継ぎで学校ごとの違いを読み、志望先の募集要項と照らします。
前の学校の単位と在学期間は、どう引き継ぐ?
単位や期間を考慮する制度上の根拠はありますが、全部を自動的に引き継ぐ仕組みではありません。単位制高等学校教育規程第5条は、転入時に修得単位と在学期間を踏まえて必要な在学期間を決める扱いを定め、第7条は、前の高校で得た単位を卒業に必要な単位へ加える判断を校長に認めています。
出典:e-Gov 単位制高等学校教育規程第5条・第7条(2026年9月29日確認)。
相談の材料は、家庭で数えた単位だけでなく、在籍校が出す記録です。学校教育法施行規則第92条第1項では、転学を希望する生徒について、在籍校の校長が在学証明書などを転学先へ送る手続きを定めています。同条第2項では、課程をまたぐ転学も、修得した単位に応じて相当学年に転入できると定めています。
出典:e-Gov 学校教育法施行規則第92条第1項・第2項(2026年9月29日確認)。
保護者は「前の学校で修得済みのもの」と「転入先が卒業要件に算入するもの」を別々にメモします。相談時の見通しと、書類をもとに学校が判断した内容も区別すると、認定する学校が変わる意味を見失わずに済みます。
休学すれば留年を避けられる?
休学の許可と、進級・単位の認定は別です。 学校教育法施行規則第104条第1項により高校にも適用される第57条は、学年の修了や卒業を、日頃の成績を評価して決める扱いを定めています。
出典:e-Gov 学校教育法施行規則第57条・第104条第1項(2026年9月29日確認)。
具体例として、東京都立総合工科高校の定時制課程・平成31年度版の規程では、その年度の休学期間に含まれる授業日数が、所属学年の年間授業日数の3分の1以上になると、原則としてその年度の単位の履修・修得を認定しません。3分の1未満なら認定できる扱いですが、成績会議の時点で休学中なら対象から外れます。
出典:総合工科高校・定時制 規程集・休学と成績会議(平成31年度版)(2026年9月29日確認)。
この例で数えているのは、単なる欠席日数の合計ではなく、休学期間中の授業日数です。全日制で通う自分の学校へ同じ割合を持ち込まず、その学校で年度の成績と進級をどう扱うかを聞きます。
また、同校の同年度版規程には、原級留置となった生徒が転学・退学する際には、修得した単位を認める扱いがあります。今の学校で進級できるかという話と、転学する際に修得単位をどう記録するかという話も分かれる例です。
出典:総合工科高校・定時制 規程集・原級留置時の単位(平成31年度版)(2026年9月29日確認)。
単位制へ移れば、卒業時期の心配はなくなる?
学年全体をやり直すことと、卒業の条件がそろう時期は別に考えます。学校教育法施行規則第103条の単位制では、教育課程を学年で区切らない仕組みを採れますが、必要な学習や期間の点検は残ります。
出典:e-Gov 学校教育法施行規則第103条(2026年9月29日確認)。
転入後の見通しは、通信制高校の卒業要件と未修得科目の扱いをもとに、単位・在籍期間・特別活動を分けて相談します。「単位制だから大丈夫」という言葉ではなく、残る学習と卒業時期が対応した説明を受けましょう。
休学と通信制への転入は、何を並べて比べる?
制度名ではなく、期間・単位・支払いが自分の家庭でどう変わるかを並べます。 次の表は学校の優劣ではなく、問い合わせ先と、回答を分けておくための比較表です。

| 比べる軸 | 休学 | 通信制への転入 |
|---|---|---|
| 手続き | 在籍校の校長による許可を受ける | 在籍校から転入先へ書類を送り、受け入れの判断を受ける |
| 期間 | 休める上限と復学の手続きは学則などで読む | N高では休学期間を在籍期間の計算から外す |
| 単位 | その年度の単位や進級を在籍校の規程で判断する | 転入先が、前の学校の修得単位と在学期間を考慮して判断する |
| 就学支援金 | 申出で支給を停止した月は、支給期間の計算から外れる | 全日制での在学期間を換算し、残りの枠を計算する |
| 授業料と請求 | 東京都立は休学中の免除規定あり。月の初日以外に休学した月と、復学月は免除されない | N高の転入・編入では、就学支援金の見込額を請求時に先引きできない |
出典:e-Gov 学校教育法施行規則第92条・第94条・e-Gov 単位制高等学校教育規程第5条・第7条・茨城県学則第20条・第23条・東京都 授業料等徴収条例施行規則第2条・文部科学省 就学支援金Q&A・Q14〜15・N高・S高 2027年度募集要項(2026年9月29日確認)。
在籍校と転入先には、何を聞けばよい?
在籍校には休学中と復学後の扱いを、転入先には受け入れと卒業までの扱いを聞きます。 同じ質問を両校へ丸ごと渡すより、判断できる相手ごとに分けると回答を整理しやすくなります。

在籍校に聞くことは?
休学の申請だけでなく、戻るときと、転学するときまで見渡して聞きます。
- 理由と書類:今の事情はどの休学要件に当たり、診断書など何を添えるのか。
- 期間と延長:許可される期間はいつからいつまでで、延長を申し込める条件は何か。
- 成績と進級:休学した年度の単位はどう認定され、復学時の学年はどう判断されるのか。
- 復学:希望する復学日に向けて、どの書類をいつまでに提出するのか。
- 請求:休学の開始月、休学中、復学月で、授業料の請求はどう変わるのか。
- 就学支援金:停止と再開の申出はどこへ出し、何月から何月までが停止期間になるのか。支給期間はあとどれだけ残るのか。
- 転学の書類:在学証明書、転学照会書、単位修得証明書などは、どの手順で転入先へ渡すのか。
出典:茨城県学則第20条・第22条・第23条・第26条・東京都教育委員会 令和9年度入学案内 pp.13〜14・文部科学省 就学支援金Q&A・Q14(2026年9月29日確認)。
転入候補の学校に聞くことは?
現在の休学状況と、在籍校が出す単位・期間の記録を前提に、自分の子どもの扱いを聞きます。
- 出願資格:休学中のままでも転入に応募できるのか。
- 受付:希望する時期の転入を受け付けるのか。退学後の編入では資格や募集がどう変わるのか。
- 期間の通算:前の高校のどの期間を数え、休学期間はどう扱うのか。
- 単位の通算:修得済みの科目のうち何を認め、何を新たに学ぶ必要があるのか。
- 卒業の見通し:認められる単位と期間を踏まえて、希望する卒業時期に向けた計画を組めるのか。
- 支援金と請求:前の高校での在学期間を踏まえた残りの支給月数と、入学時に用意する金額はいくらか。見込額の先引きは使えるのか。
出典:N高・S高 2027年度募集要項・転入学と就学支援金・e-Gov 単位制高等学校教育規程第5条・第7条・文部科学省 就学支援金Q&A・Q15(2026年9月29日確認)。
質問の横には、回答を聞いた学校名、資料名、対象となる日付を残します。学校全体の募集案内に書いてある内容と、子どもの記録を見て説明された内容を分けておくと、候補校を替えて相談するときにも使えます。
相談の場で費用や学び方まで具体化したいときは、通信制高校の個別相談会で聞くことと資料の照合方法に、この休学・転入の質問を足します。家庭で決めるのは、学校の回答をそろえた後で大丈夫です。
統計で見る高校の長期欠席と中退は?
統計は状況を知る材料であり、子どもが休学と転入のどちらを選ぶべきかを決める数字ではありません。文部科学省の令和6年度調査では、年度内に30日以上欠席した高校生は103,608人でした。
出典:文部科学省 令和6年度問題行動・不登校等調査 結果概要(2026年9月29日確認)。
同年度の不登校については、次のように対象をそろえて読みます。
- 不登校の高校生:全日制と定時制を合わせて67,782人。通信制は含みません。
- その不登校生徒のうち、中途退学に至った人:10,566人、15.6%。
- その不登校生徒のうち、原級留置となった人:2,963人、4.4%。
出典:文部科学省 令和6年度調査結果の概要・高等学校の不登校(2026年9月29日確認)。
一方、令和6年度の高校中途退学者全体は44,571人、中退率は1.4%です。こちらは国公私立を合わせ、通信制も含む集計です。
出典:文部科学省 令和6年度調査結果の概要・高等学校の中途退学(2026年9月29日確認)。
不登校と中途退学では、集計対象の課程が違います。 不登校生徒の人数を中途退学者全体の人数で割るなどして、家庭の判断に使う割合を作らないようにします。また、不登校の集計を、休学の許可を受けた生徒の人数として読むこともできません。
統計から家庭へ持ち帰る問いは「うちの子はこの割合に入るのか」ではなく、「在籍校では今の単位と学年をどう扱うのか」です。集団の数字と、学校が子どもの記録をもとに行う判断を分けて考えましょう。
よくある質問
休学の理由が早くなくなったら、休学を取り消せますか?
茨城県立高校の学則第21条には、休学を許可された生徒が「3月までの間」に理由がなくなったとき、取消しを願い出られる規定があります。休学が自動的に取り消されるという意味ではなく、学校へ願い出る手続きです。
出典:茨城県学則第21条(2026年9月29日確認)。
休学を延長したいときは、満了日に申し込めばよいですか?
東京都教育長の昭和63年4月1日付通知では、更新の申請は休学期間が終わる日の21日前までとされています。これは平成31年度版の規程集に収録された通知の例なので、在籍校には満了日と申請期限を別々に聞きます。
出典:総合工科高校・定時制 規程集・資料1-A(昭和63年通知、平成31年度版)(2026年9月29日確認)。
いったん退学した後、元の高校へ戻る仕組みはありますか?
茨城県立高校の学則第25条では、再入学を願い出た生徒について、退学から1年以内で理由も正当である場合に、校長が退学時の学年以下への再入学を認められるとしています。休学からの復学とは別の手続きで、退学した生徒の復帰を一律に認める内容ではありません。
出典:茨城県学則第25条(2026年9月29日確認)。
就学支援金の停止と再開には、同じ申出書を使いますか?
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第10条では、停止は様式第二号、再開は様式第三号と分かれています。いずれも学校を経由して都道府県知事へ出す仕組みなので、在籍校からそれぞれの書類の案内を受けます。
出典:e-Gov 就学支援金法施行規則第10条(2026年9月29日確認)。
まとめ
休学の条件は在籍校の学則で読み、休める期間だけでなく復学・単位・授業料の扱いまでそろえましょう。
通信制への転入は、休学中の出願資格、前の学校の単位と在籍期間、支援金の残りと入学時の支払いを別々に聞きます。
退学後は応募の入口が変わるため、どちらが得かを決めつけず、在籍校と転入先の回答を子どもの希望と合わせて考えましょう。